確定申告の際に、所得を減らし税金を少なくできるのが『所得控除』です。
所得控除には「人的所得控除」と「物的所得控除」の2パターンあり、
前回は、「人的所得控除」についてお話をしました。

前回の記事はこちら↓↓↓

今日は、「物的所得控除」についてお話をしていきます。

物的所得控除について

8雑損控除

本人又は課税標準の合計額が 38万円以下の同一生計親族が有する
「生活に通常必要な資産」について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合に適用されます。

損害対象の範囲
  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷といった自然災害
  • 火災、火薬類の爆発などの人為的な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 横領や盗難
    (詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。)
同一生計親族とは?

同じ家に同居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んで
いると認められる場合(例:二世帯住宅)を除いて、同一生計とされます。

また、同居していなくても、単身赴任の場合や生活費の送金が
行われている場合(仕送り学生等)にも、同一生計とされます。

生活に通常必要な資産とは?

居住用家屋、家財、衣類、現金、時価 30 万円以下の宝石・書画・骨 品など

控除額は

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

のどちらか多い方です。

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

9 医療費控除

本人又は同一生計親族の医療費を支払った場合に適用される控除です。
医療費控除には、同一生計親族に所得要件はありません。

控除額は

支払った医療費- 保険金など - 10万円 = 医療費控除額となります。
ちなみに、年間所得200万円未満の場合は10万円の部分は、総所得の5%となります。

医療費控除では、診断料や薬はもちろん
通院のために利用した公共の交通機関(バスや電車)の交通費も控除の対象になります。

医療費の範囲

対象となるもの

医師、歯科医師に対する医療費、薬局からの医薬品の購入費、
按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に対する施術費、
病院等への通院費、入院費用(部屋代、食事代等)など

対象とならないもの

人間ドックや健康診断のための費用、美容整形手術のための費用、
ドリンク剤、ビタミン剤等の購入費用、医師や看護師に対する謝礼、
差額ベット代、診断書作成料、メガネ、コンタクトの購入費用 など

10 社会保険料控除

本人又は同一生計親族の社会保険料を支払った場合に適用される控除です。

社会保険料の範囲

健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、
雇用保険料、国民年金保険料、厚生金保険料など

年末近くになると、年間に支払った社会保険料の
明細が掲載されているハガキが届きます。

社会保険料控除を受ける際は、このハガキの原本を
確定申告書類と一緒に提出する義務がありますので大事に保管しておきましょう。

控除額は、その年に支払った金額を全額控除されます。

11 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金を支払った場合に適用される控除です。

小規模企業共済等掛金の範囲

小規模企業共済法の共済契約の掛金、
確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、
心身障害者扶養共済制度の掛金

控除額は、その年に支払った掛金全額控除となっています。

12 生命保険料控除

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合に適用される控除です。

控除額は、年間の生命保険料や新契約・旧契約によって金額が変わります。
なお、12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

<新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等した場合>

年間の支払保険料等 控除額
20000円以下 支払保険料等の全額
20000円超 40000円以下 支払保険料等×1/2+10000円
40000円超 80000円以下 支払保険料等×1/4+20000円
80000円超 一律40000円

<旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等した場合>

年間の支払保険料等 控除額
25000円以下 支払保険料等の全額
25000円超 50000円以下 支払保険料等×1/2+12500円
50000円超 100000円以下 支払保険料等×1/4+25000円
100000円超 一律50000円

<新契約と旧契約の双方に加入している場合>

適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 新契約の場合に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 旧契約の場合に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 新契約の場合に基づき算定した新契約の控除額と旧契約の場合に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)

13 地震保険料控除

本人又は同一生計親族の居住用家屋や家財の地震等による損害を
保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用される控除です。

年間の保険料によって変わりますが、最高で5万円までです。

14 寄付金控除

特定寄付金を支払った場合に適用される控除です。

特定寄付金の具体例

イ 国又は地方公共団体に対する寄付金
ロ 公益法人に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの
ハ 日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・学校法人等に対する寄付金
(注)学校の入学に関するものは除きます。
ニ 認定特定非営利活動法人に対する寄付金
ホ 政党等に対する寄付金で公職選挙法又は政治資金規正法により報告されたもの

ちなみに、「ふるさと納税」もこれに当てはまります。

控除額は
次のいずれか低い金額-2000円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

以上で、所得控除についての解説を終わります。

2回に渡って解説していきましたが
経費と控除を使うと結構、所得は低くすることができます。

(もちろん、不正な経費の申告をしたりしたらダメですよ)

正しく経費を計上し、自分の条件に合った
控除を受けながら確定申告をしていきましょう。

ここまで全5回確定申告に関することをお話してきました。
できるだけ、初めて確定申告をする人のために
丁寧に解説をしてきたつもりではあります。

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