前回の記事で、税金を安くするためには
「いかに経費を正しく計上するか」ということが重要であるとお話しました。
前回の記事はこちら↓↓↓

税金を安くできるものはもう一つあります。
それが『所得控除』というものです。

所得控除とは、収入から経費を引いた所得から
さらに差し引くことができる金額のことです。
つまり、

収入-経費=所得
所得-控除=最終的な所得金額

となり、控除を引いて残った金額によって
納めるべき税金が変わってきます。

なので、経費同様、所得控除の金額が
多ければ所得も少なくなり税金も安くできます。

所得控除は人によって受けることができるもの・できないものがあります。

これから説明する控除の種類をしっかりと覚えて
賢く節税対策をしていきましょう。

所得控除の種類について

所得控除は全部で14種類あります。
この14種類は全て受けることができるかといえばそうじゃありません。

所得控除には、大まかに分けて2パターンに分かれます。

  • 特定の人間に着目した人的所得控除
  • 特定の支出等に着目した物的所得控除

があります。

<人的所得控除>

1 基礎控除

2 寡婦 (寡夫) 控除

3 勤労学生控除

4 配偶者控除

5 配偶者特別控除

6 扶養控除

7 障害者控除

<物的所得控除>

8 雑損控除

9 医療費控除

10 社会保険料控除

11 小規模企業共済等掛金控除

12 生命保険料控除

13 地震保険料控除

14 寄付金控除

あなたが独身か、既婚者かで変わってきますし
毎月収めている社会保険料によって変わってきます。

ご自身に当てはまる控除の種類を確認してみましょう。

今回は、『人的所得控除』について説明していきます

人的所得控除について

まず、本題に入る前に覚えておいて欲しい
3つの適用条件をお話します。

控除対象配偶者 同一生計の配偶者のうち、合計所得金額が 38万円以下である者
扶養親族 同一生計の親族等(配偶者を除きます)のうち、合計所得金額が 38万円以下である者
障害者 精神又は身体に障害がある者で一定の者

人的所得控除の場合、この3つの条件に当てはまる人も
出てくるのでここを覚えた上で次を読んでいってください。

1基礎控除

これは、居住者(日本に住所を有する者など)
である場合ならみんな適用される控除す。

この控除は納税者全員に適用されます。
控除金額は38万円す。

2寡婦 (寡夫) 控除

受ける本人が、寡婦(寡夫)である場合に適用される控除です。

寡婦とは?

次のイまたはロの者をいいます。

イ 夫と死別又は離婚し、その後婚姻をしていない者のうち、扶養親族を有するもの

ロ 夫と死別し、その後婚姻をしていない者のうち、合計所得金額が 500万円以下であるもの

寡夫とは?

次の者をいいます。

妻と死別又は離婚し、その後婚姻をしていない者のうち、
課税標準の合計額が 38万円以下である同一生計の子を有し、
かつ、合計所得金額が 500万円以下であるもの。

要するに、夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除のことです。

控除金額は基本的には、27万円。
(場合によっては35万円の時もあります。)

3 勤労学生控除

納税者本人が勤労学生である場合に適用される控除です。(※)

(※)給与所得等を有する学生のうち
合計所得金額が 65万円未満である一定の者。
また、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。

控除額は27万円です。

4 配偶者控除

控除対象配偶者を有する場合に適用される控除です。

控除額は38万円です。
老人控除対象配偶者(※)は 48 万円、同居特別障害者は 35万円加算となります。
※ 控除対象配偶者のうち、年齢 70歳以上である者をいいます。

5配偶者特別控除

同一生計の配偶者で
合計所得金額が 38 万円超 76 万円未満の者を有する場合に適用される控除です。

※ 本人の合計所得金額が 1000万円を超える場合には、
配偶者特別控除の適用はありません。

控除額は配偶者の所得金額によって変わってきます。

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円 超 40万円 未満 38万円
40万円以上45万円 未満 36万円
45 万円 以上 50万円 未満 31万円
50万円 以上 55万円 未満 26万円
55 万円 以上 60万円 未満 21万円
60 万円 以上 65万円 未満 16万円
65 万円 以上 70万円未満 11万円
70 万円 以上 75 万円 未満 6 万円
75 万円 以上 76万円 未満 3万円

6扶養控除

扶養親族を有する場合に適用される控除です。

1人につき 38万円
(老人扶養親族は 48万円、特定扶養親族は 63 万円
同居老親等は 58 万円、同居特別障害者は 35 万円加算)

扶養親族の種類

  • 老人扶養親族…扶養親族のうち、年齢 70歳以上の者
  • 特定扶養親族…扶養親族のうち、年齢 16 歳以上 22 歳以下の者
  • 同居老親等…同居している老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の父母・祖父母。

7 障害者控除

本人、控除対象配偶者、又は扶養親族が障害者である場合に適用される控除です。

控除額は一人につき

一般障害者…27万円

特別障害者…40万円

同居特別障害者…75万円

となります。

(同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で
自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方)

以上が『人的所得控除』になります。

長くなりますので、『物的所得控除』に関しては次の記事で紹介します。
↓↓↓

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